賃貸の退去時に関する事
こんにちは!!翔栄の野田です!
今年(平成)も残りわずかですが、いかがお過ごしでしょうか?
今回は賃貸の退去時に関することを書きます!!!賃借人様はご参考下さい!!
~賃貸退去時にかかる一般的な費用は?~
一般的に賃貸退去時にはどのような費用がどのくらいかかるのか?と思う方々がほとんどだと思います。
退去時には、入居後についた汚れや傷を修繕するための修繕費『原状回復費用』がかかります。
基本的には、入居時に預けてある敷金より精算されることになり、敷金とは、入居者が家賃を滞納したり、不注意で部屋を汚したり傷つけたりしてしまった時の修繕(原状回復)のために入居時に大家へ預けているお金です。
滞納や修繕の必要がなければ退去時に原則返還されます。
~原状回復の為の費用負担は大家にある場合~
部屋を「汚したり傷つけたりした時」と言いましたが、人が住んでいれば部屋は消耗するものです。この場合の「原状回復」とは、全くの入居当時の状態に戻すことではなく「普通に生活していて発生する汚れや傷」は除いた状態で判断されます。
国土交通省の『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』では原状回復として借主負担による修繕が必要なものを下記の通り明文化しています。
『原状回復』とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること で、つまり、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷(通常損耗)などは借主側に原状回復の責任はなく、修繕については大家に責任があるのです。
【大家が修繕費用を負担する必要のある汚れ、傷】
・壁紙や畳が日焼けして変色した
・カレンダーを張った押しピンの穴
・経年劣化でガラスにひびが入った
・家具を置いただけで床がへこんだなど
【借主が修繕費用を負担する必要のある汚れ、傷】
・こぼした飲物をそのままにしてできたシミ、カビ
・ペットが壁や床につけた傷
・掃除をさぼったことによる風呂場の赤カビ
・たばこによるクロスのヤニ跡
・家具を移動させる時に引きずって出来た床の傷
ですので、常日頃掃除を怠らずに普通に生活していれば、実は退去費用は必要ないということになります。
~ハウスクリーニング特約の注意点~
通常使用で発生した汚れの修繕に関しては基本的に貸主側の責任となりますが、賃貸住宅を借りる際の賃貸契約に「退去時にハウスクリーニング費用を払う」という特約が含まれていることがあります。この場合、敷金からハウスクリーニング代が差し引かれることになります。
ハウスクリーニングの費用は賃貸契約書に明記されていますので、契約を結ぶ際には必ずチェックしてください!!
アパートやマンションで一般的なハウスクリーニング費用は、家賃の1ヵ月分程度が目安と言われています。
~賃貸の退去時トラブルになった場合は?~
敷金の返金がない、法外な修繕費用を請求されたなどのトラブルが起こってしまった場合、「しょうがないか……」と泣き寝入りせず、きちんと納得できる説明を求めたり、交渉したりするようにしましょう!!
解決するためには国民生活センター・消費者センターに相談することも有効だと思います。
まとめ
・賃貸退去時に失敗やトラブルを経験したことがある方は約半数。中でも「敷金を返してもらえない」「高額な修繕費を請求されてしまった」などお金に関わるトラブルが多く、国民生活センターへも多くの相談が寄せられています。
・退去時には、入居によって発生してしまった汚れや傷を修繕するための「原状回復費用」を支払う必要があります。ただしこれは通常の生活や経年劣化でついた汚れや傷は除きます。契約書にハウスクリーニング費用の特約が明記されている場合はその支払いも必要です。
・納得できない請求やトラブルについては泣き寝入りせずに、大家や管理会社へ交渉したり、国民生活センターへ相談したりしてみましょう。
それではまた!!!!!!!